【地図噺055】地図に関するお問い合わせの中で多いものの中に、地図と著作権の問題があります。今回はこの件について解説いたします。
前提として、地図は著作権法10条で例示されている中、6号「図形の著作物」に該当し、通常は著作物として扱われます。地図情報と、美しく見やすい「地図」は別物だと思って頂ければと思います。つまり、著作権法により保護されるため、権利者の許諾無くコピー(著作権法21条)したりSNSやホームページに掲載(著作権法23条)してはいけないのです。
とはいえ、現在主流のネットで見られる地図の多くはフェアユースに基づきHPでの掲載や個人での利用は規約により許可されているものがほとんどです(詳細は個別に規約をご確認下さい)。問題となるのは商用利用です。例えばgooglemapではWebでは規約に基づき許可、印刷広告(店舗のチラシ等)は不可と明確に表記されています。
つまり、自社HPに埋め込みで表示させるのはOKですが、それをチラシとして印刷・配布することは、厳密にはNGなのです。まあ、Googleさんが企業を個別に調査してどうこうすることは現実的に考えづらくはありますが…著作権法的にはダメなわけです。
じゃあ合法的に地図を使うにはどうすればいいのか、という話です。この件。長くなりましたので次回にお話したいと思います。