国土交通省から、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正して不動産取引時に水害の危険性を義務化する旨告示されました。具体的には、ハザードマップ等を示して水害リスクを説明しないといけなくなったみたいです。頻発する水害を受けての対策だと思います。
以前も取り上げましたが、自治体はハザードマップを作成して住民に周知する義務があります。が、意外と皆さん自宅や職場がどのような危険性があると想定されいるかご存知ないというのが実感です。
これだけ大規模水害が毎年のように起きるとなると、不動産を所有するリスクが高まりつつあると言わざるを得ません。利便性だけでなく、災害に対する安全性も不動産価値の基準に含めていくべきだと思います。
とは言え、読図(地図を判読すること)って意外と難しいとのお声も聞きます。不動産業界向け、あるいは個人の方向けに地図から見る土地の危険度みたいなサービスしてもいいかなぁと思っています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html
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